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注文住宅を建てるときは、接道義務を無視できません。道路と敷地に関連するルールで、建築基準法でも定められています。ここでは接道義務について詳しく解説しています。
接道義務とは、建築基準法で定められたルールです。注文住宅をはじめとした建物を建てる場合、道路に2メートル以上接していなければならないという内容です。道路とは、建築基準法第43条規定の、4メートル以上の道路が当てはまります。ただし、特定行政庁が幅員6メートル以上を道路と扱っている区域だと6メートル以上です。
間口は狭く奥が広い旗竿地のような特殊形状でも守らなければなりません。道路に接する間口は2メートル以上必要です。接道義務を満たさない土地、実は珍しいものでもありません。築年数が古い家などで満たしていないケースがあるからです。
原則、接道義務をクリアしないと建物は建てられません。すでに建物がある土地が安い価格で売られていたとしても「建物を建て直せばいいからお得」と判断してしまわないようにしましょう。なぜなら接道義務が満たされていない場合、建て直しも認められないのです。強引にリフォームや建築工事をスタートしても、停止を命じられます。最初の計画や夢がすべて台無しになってしまうリスクがあります。
ただし、例外もあります。建築基準法保の「43条ただし書許可」というものです。特定行政庁により要件緩和のエリアもあります。たとえば、農道や港湾道路といった私道に面していたり、通路に接する権利者全員の同意を得ていたり、2階以下の専用住宅にしたりなどさまざまな基準で緩和されているケースがあるのです。
他にも、安全性や防火や交通や衛生などで支障がないケースも挙げられます。無接道でも建物を建て替えられる可能性があるのです。ただし、絶対ではないため、自治体で確認したほうがいいでしょう。
定められた理由は、住んでいる方の安全を確保するためです。どういったケースが想定されているのか解説していきます。
火事や急病の際、非常に困ります。敷地の前に道路がなく、建物が密集している場合、消防車も救急車も侵入できません。消火活動のため、消火ホースを敷地に入れるだけでも苦労します。消火活動や救助が遅れる可能性は十分にありえるのです。
道路幅も規定の4メートル以下なら、該当箇所まで行くだけでも手間取るでしょう。消防車も救急車も軽自動車のサイズではありません。火災も急病人もスピードが求められます。安全性を確保するには接道義務の2メートルと道路幅員4メートルは必要です。
災害時、避難経路が狭すぎると簡単に逃げられません。とくに日本は地震をはじめとして、台風や水害などの自然災害が多い国です。敷地と道路が最低2メートル接していないと安全性が確保されません。
また、災害時には火災が多発します。接道がない場合、消防車による消火活動に手間取ります。自分の家は大丈夫でも、隣の家が火事になると燃え移るリスクが高いです。大地震で家が倒壊した場合、狭い道ならガレキで通れなくなるリスクもあるのです。高齢者では命取りでしょう。
法務局への確認、不動産屋への確認方法があります。地番を確認し、法務局の窓口で申請したり、登記情報公開サービスを利用したりすればわかるのです。物件を取り扱っている不動産業者でも確認できます。
再建築が不可となっている場合、問題のある土地の可能性があります。不動産業者もトラブルを避けるため、「普通の土地」と嘘をついて売ることはありません。よくあるのは、相続した不動産の場合でよくあるため注意が必要です。
接道義務の基準を満たせていなくても、セットバックという方法で対処が可能です。道と敷地の境界線を、道の中心線から2メートルの位置まで後退させる方法です。
道の反対が川のような場合だと、幅員4メートルのために道路の中心線ではありません。「岸」から4メートル以上まで、敷地との境界線の後退が求められます。また、注意点はセットバックした場合の土地の取り扱いです。
セットバック箇所の土地は、道路でしか使用できません。たとえば、駐車場や家庭菜園用途、門や塀を設置することも違法と判断されるのです。とくに土地付き一戸建ての場合は、セットバックの有無で魅力が大きく変わります。不動産業者にセットバックの有無とともに、有るならどの程度の面積か確認が必要です。
土地の購入や相続の際には、しっかり確認が必要です。宅地用の土地として新しく販売されている場合、多くは義務を満たしています。注意点は相続と、宅地付きの土地の場合です。「家は建て替えればいい」と軽く考えてしまうと損をする可能性もあります。
セットバックをするとしても、道路としか使えなくなるため、土地は狭くなる点は留意しておきましょう。駐車場や家庭菜園などの計画も白紙になりかねません。家が建っていても油断せず、不動産業者への確認が必要です。