八王子で注文住宅を建てるなら
まずはここをチェック!地域密着型の工務店ガイド
瑕疵担保責任は注文住宅をはじめとした建築物の施工をする事業者が負う責任のことです。引き渡し後、キズや欠陥が見つかったとき、補修をしなければなりません。瑕疵担保責任とはどのような内容なのか、施主も知っておいたほうがいい基礎知識を解説します。
瑕疵担保責任は住宅を施工する事業者が負う責任です。瑕疵とはキズや欠陥のことですが内容は多岐に渡ります。施主と施工主である事業者は「このような性能や品質のもの」という約束という契約を結ぶのが一般的です。
ただ、施工主は「問題がない」と考えても施主にとっては「これは瑕疵」というケースもあります。誰が見てもわかりやすいのは、建築基準法で定められた耐震性能を備えた家ができるはずだったのに条件を満たしていない、施工したばかりでは気づかない雨漏りのような問題が瑕疵です。
また、事故があった、元々墓地があった土地というような場合、心理的瑕疵と判断されます。事業者は知っていたのに伝えなければトラブルに繋がります。ただ、心理的瑕疵の場合、個人の主観や価値観により左右されるため判断が難しくなります。情報を待つだけでなく、施主も業者に「なにか問題はないか?」といった確認が求められるのです。
構造的な問題で約束していた性能を満たしていない瑕疵なら、家を建てた事業者は補修したうえで基準を満たし、義務を果たさなければなりません。補修工事をしても損害が発生しているなら、施主は補修だけではなく損害賠償を請求できます。
瑕疵担保責任がなければ、施工後に瑕疵が見つかってクレームを入れても事業者は「もう建てた。補修が必要ならその分のお金を支払ってください」ということになりかねません。注文住宅を依頼するときには、瑕疵担保責任は非常に重要ということは理解しておいたほうがいいでしょう。
一般的に瑕疵担保責任の効力は永久ではありません。品確法第95条には、ハウスメーカーや工務店のような住宅施工会社は、新築住宅引き渡しから10年間、住宅の構造耐力上主要な部分等の瑕疵では、瑕疵担保責任を負う義務があると定められています。
引き渡しから10年以内に基本構造部分に問題が見つかったら、施工主や売主は無償で修復をしなければなりません。また、宅地建物取引業法40条では、住宅の引き渡しから2年間、売主は瑕疵担保責任を負うと定められています。構造以外でも家全体の問題で、売主は瑕疵担保責任を負うことになっているのです。
e-Gov法令検索:宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)事業者には瑕疵担保責任があり。見つかった瑕疵に対して自費で修復することが求められます。ただし、すべての瑕疵に対しておこなうと金銭的負担が計り知れません。そうした負担を回避するために加入する保険が住宅瑕疵担保責任保険です。引き渡し後に瑕疵が見つかった場合、補修をした事業者に保険金が支払われる仕組みとなっています。
施主から見ても、引き渡し後10年間、住宅になんらかの瑕疵が見つかれば補償や補償代金の請求ができるものと捉え、その補償があるからこそ安心して購入できるようになります。しかし、事業者の資金力不足、または倒産といった事態に補償が受けられないといったリスクがあると、購入をためらってしまうでしょう。
その問題を解消するため、瑕疵担保責任を果たすことを求められる事業者において、住宅瑕疵担保責任保険への加入、保険金を受け取れるようにしておく必要があります。そうして事業者と施主はお互い安心して施工、引き渡しをしてもらえるようにしています。
保険加入の手続きや支払いは、施主側で直接おこないません。住宅瑕疵担保責任保険の申し込みから、手続き、保険料の支払いは建築業者や宅建業者といった事業者側でおこないます。ただし、工事代金や住宅価格に保険料が含まれている点は覚えておきましょう。住宅瑕疵担保責任保険は間接的に施主が負担する契約になっています。
住宅瑕疵担保責任保険の保険期間は、原則引き渡し日から10年です。保険内容次第で、新築から10年経過するタイミングでメンテナンス工事、定期的な検査とメンテナンス工事をすると保証期間が5年か10年延長できるケースもあります。
保険料は保険法人で違い、保険料にプラスし、事業者届出料が必要な場合もあるため注意が必要です。保険金額は戸建住宅だと2,000万円、オプションで3,000万円、4,000万円、5,000万円の保険金を選べる場合もあります。共同住宅だと保険金額は1戸あたり一律2,000万円です。
tamahome:住宅瑕疵担保責任保険とは?をどこよりも分かりやすく紹介オプションで外装下地検査の追加ができます。着工後におこなう現場検査は一般的に2回ですが、外装下地検査では、雨水の侵入防止部分の検査を追加できるのがポイントです。雨漏りは施工中だとわかりにくいトラブルのため、雨漏り防止対策になります。
地階を含んだ階層3以下の住宅の引き渡し後の雨漏り防止のための「上部躯体検査ワイド」というプランがあります。上部躯体検査ワイドのメリットは3回目の現場検査を追加するより、リーズナブルな価格で実施できる点です。
住宅の性能評価や、検査を実施する機関、住宅の耐震性能により、3つのプランから選択できるのが特徴です。3つとは、性能評価優良プラン、性能評価付きプラン、標準プランが用意されています。ニーズに合わせられるのがメリットです。
2つとも、延長保証のオプションが用意されています。原則10年の保険期間が満了を迎えたとき、検査やメンテナンス工事をすれば、保証期間を5年か10年に延長できるのがメリットです。保証期間を長くしたいニーズに応えられます。
住宅瑕疵担保履行法は、新築住宅を供給する建設会社や宅建業者をはじめとした事業者に、保証金の供託や保険加入を義務付けている法律です。義務ですから、事業者は必ず実行しなければなりません。
住宅瑕疵担保履行法の背景には、構造計画書偽造問題があります。一級建築士は建物の安全性のために建築基準法の規定を守らなければなりません。ただ、「規定を満たしています」とマンション構造計画書の内容を偽造していた事例が平成17年に発覚しました。
建築基準法の規定を満たしていないのですから、安全性という点で大問題です。一般消費者にとっては不安しかなく、建築業界に対する信頼は地に落ちる結果となりました。住宅瑕疵担保履行法はその問題を受け、信頼性回復のために履行されたのです。
建物に対して検査の厳密化と情報開示、引き渡し後の瑕疵担保責任の充実と強化が実施されました。10年間の瑕疵担保責任、保証金の供託または保険加入の義務化により、施主は新築住宅で瑕疵があれば確実に保証を受けられるようにしたのです。
ただ、建築業界にもメリットがあります。事業者は供託や保険加入をすることで、構造躯体や防水に瑕疵が見つかった場合の補修代金や賠償金の負担に対する不安を払拭できるのです。施主も瑕疵担保責任により、安心して事業者に依頼できます。
注文住宅を建てるなら瑕疵担保責任を理解しておくことは重要です。瑕疵担保責任は事業者を対象としますが、施主も無関係ではありません。瑕疵担保責任は建てられた住宅に瑕疵があったときの補償です。瑕疵とは構造躯体の問題をはじめとした欠陥があったとき、事業者に補修をはじめ場合によっては損害賠償請求ができます。一般的に瑕疵担保責任は引き渡してから10年です。事業者は瑕疵担保責任保険への加入や供託金の納付が義務付けられています。瑕疵担保責任は注文住宅を建てるときには施主も知っておきたい知識です。